有機栽培と無農薬
1970年代の後半に農薬の大量使用による食品公害が大きな社会問題となり、消費者の無農薬栽培食品、有機栽培食品を求める運動が盛んになりました。食品衛生法によると、食品を一生の間、毎日食べても残留農薬が健康に影響しないことを基準にして、農薬の使用を認めています。農薬の使用も避けられません。スパーの食品売り場では野菜に産地名と生産者の名前、連絡先などが表示され、有機栽培、無農薬栽培、減農薬栽培などと区別されています。しかし有機栽培より無農薬栽培の方が安全ではないかという消費者もいるくらい区分が難しい。1996年に改正した青果物特別表示ガイドラインによれば有機農産物とは、化学肥料、化学合成土壌改良材農薬を使わずに3年以上経過した土地で、有機質堆肥で土作りをし、その田畑で収穫した農産物のことをいいます。農薬を使わなかった期間が3年未満、6か月以上の場合は転換期間中有機農産物といいます。それ以外は特定栽培農産物といって区別しています。それ以外に無農薬と減農薬といった表示を見かけますが、野菜などの栽培期間中に農薬を使用しなかったり、使用回数や使用量を例年の半分以下に減らしたという意味です。その他には無化学肥料とか減化学肥料といった表示もあります。有機栽培食品が一番安全なのですが、この有機栽培食品には明確な保証がありません。農林水産省では有機食品について第三者機関による検査、認承制度を導入し有機という表示を厳格にしようと法を改正、表示違反には罰則規定を決め、2001年にこの表示が実施されました。
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