消費期限と賞味期限

昨今の食品会社の相次ぐ捏造などの不祥事もあり、消費者の目はますます食の安全へと向けられています。食品捏造事件に頻繁に登場する消費期限と賞味期限には次のような違いがあります。

「消費期限」
製造加工日から1週間以内くらいの短い寿命の商品につけられ、その日までに消費すべき期限のことをいいます。例えば冷蔵庫で保管する商品で、徐々に微生物が繁殖し、腐敗の進んで行くタイプの食品や微生物そのものを管理して食べ時を限定している商品では、消費期限は非常に重要なバロメーターとなります。

「賞味期限」
1か月以上も日持ちするような商品につけられ消費期限に比べると緩やかな制約の期限。未開封の状態でメーカーが安全性や味、風味などの品質が維持されると保証する期間。つまり、腐りやすい商品には消費期限、腐りにくいものには賞味期限が表示されるということになります。いずれにしても気温、湿度などの一定の環境下に置いた場合に安全性や味、風味などの品質が保証される期限を表示したものです。

こうした食品への表示事項には飲食による衛生上の危害発生の防止を目的とした厚生労働省の食品衛生法と品質に関する適正表示を定めた農林水産省のJASに根拠に決められています。この2つの法律は消費・賞味期限を表示すべき食品の指定はしていますがその期限の設定自体は、食品の特性をよく知る製造業者が自ら決めることになっています。また期限の設定にはきちんとした根拠が求められています。厚生労働省は微生物実験などを実施したり、これまでの商品開発や営業などで蓄積した経験、知識などを有効に活用した上で設定する必要があるとしています。このように食品業者各社にかかる責任は重くなっています。しかし、賞味期限に関しては1日程度過ぎただけでは、風味や品質が落ちるものの、衛生上の問題は起きていないために、期限切れだからといって直ちに食べられないというわけではありません。

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